1991-04-10 第120回国会 参議院 予算委員会 第18号
○政府委員(福井博夫君) 使途不明金の実態といいますか数字でございますけれども、私どもで把握しております使途不明金は、ただいま御指摘をいただきましたとおり、国税局の調査課が所管しております資本金一億円以上の法人につきまして把握をいたしておるわけでございます。このうち、平成元事務年度に私どもが実地調査を行ったものが四千八百六十件でございます。 そういった調査を行いましたところ、その中で把握いたしました
○政府委員(福井博夫君) 使途不明金の実態といいますか数字でございますけれども、私どもで把握しております使途不明金は、ただいま御指摘をいただきましたとおり、国税局の調査課が所管しております資本金一億円以上の法人につきまして把握をいたしておるわけでございます。このうち、平成元事務年度に私どもが実地調査を行ったものが四千八百六十件でございます。 そういった調査を行いましたところ、その中で把握いたしました
○政府委員(福井博夫君) 先ほど申しましたように具体的なことにつきましてはお答えできないわけでございますけれども、一般的に申しまして、私どもの調査を進めていくという段階で使途不明金というものにいわば遭遇するわけでございます。そういう段階になりましたときに、これは納税者側の方で、処理につきまして使途不明金として課税してもらいたいというようなお申し出があるということは多々一般的にあることであるというふうに
○政府委員(福井博夫君) ただいま御指摘をいただいた点でございますけれども、私どもといたしましても、新聞等におきまして各種の情報が報道されておるということにつきましては重々承知をいたしておるところでございます。 ただ、個別具体的な内容の点につきましては私どもの立場がございますのでここでコメントは差し控えさせていただきますけれども、一般的に申し上げまして私ども国税当局といたしましては、これら新聞等で
○福井政府委員 滞納の状況につきまして御説明を申し上げます。 私ども手元に現在まとめておりますのが元年度分ということでございまして、二年度分は現在進行中ということになっておるわけでございます。これによりますと、元年度分の全税目滞納額残高といたしまして一兆一千六百九十二億円ということになっておるわけでございます。
○福井政府委員 法人の脱税といいますか、増差の状況ということにつきましてまず御説明申し上げます。 私どもの調査の結果によりまして法人の脱税につきまして見ていただくということになろうかと思いますけれども、平成元事務年度におきまして法人税の調査状況を申し上げますと、調査件数が十九万二千件でございます。その結果といたしまして申告漏れ所得金額として出てまいりました、これがいわゆる増差、差額でございますけれども
○福井政府委員 最初に、滞納の点につきまして簡単に御説明をさせていただきますけれども、滞納が消費税につきましてどうして起こるのであろうかということでございます。 私ども執行に携わっておるわけでございますけれども、この滞納の発生する点につきましては、いわば消費税、それからその他の税、そういう意味におきまして特段の区別といいますか違いはないというふうな形で見ておるところでございます。と申しますのはどういうことかと
○福井政府委員 最近の私ども税務行政を取り巻く環境を見てまいりますと、まず第一に、課税対象が急速に増大しておるという事情がございます。それからまた、その内容にわたりましても、不正の手口と言われますものが最近著しく巧妙化しておるという情勢が一方であるわけでございます。さらに、経済取引が日々複雑化しておる、広域化しておる。それに加えまして、最近では国際化の進展というものが著しく進んでおるという状況でございまして
○福井政府委員 ただいま御指摘をいただきましたとおり、この新税が導入されるということになりますと、これを円滑、適正に執行していくために私どもとしては所要の体制の整備を早急に進めていく必要があるというふうに考えておるところでございます。 ところで、この点に関連いたしまして当面大きな問題になってくることが考えられますのは、ただいま御指摘いただきましたように地価税における土地の評価の問題でございます。この
○福井政府委員 最初のお尋ねの点でございますけれども、現在相続税法におきましては第二十二条によりまして、相続財産は時価により評価するということになっているところでございます。 そこで、お尋ねの土地についての評価ということになるわけでございますが、これにつきましては地価公示価格、売買実例価格及び不動産鑑定士などの地価事情精通者の意見を参考にいたしまして、これをもととして評価するということにいたしているわけでございます
○福井政府委員 お答え申し上げます。 幾つかの条件を設定する必要があると思いますけれども、考えられる代表的な条件設定を考えますと御質問のような結果になろうかと思います。
○福井政府委員 お尋ねの件でございますけれども、課税所得金額が仮に二十八億八千万円ということで計算をいたしますと、これに所得税率を適用していくわけでございますが、若干所得税率が年によって違いますので、違った数字が出てまいるわけでございます。仮に六十三年分でございますと、個人事業者の所得、ただいま申しましたことのような数字であるという前提で、六十三年分が十七億一千九百十万円という数字になります。平成二年分
○福井政府委員 最近の、一年間の脱税の状況というお尋ねでございますけれども、これにつきましては、私ども行っております税務調査の結果につきまして申し上げるのが適当ではないかというふうに考えるところでございます。ただこの場合、その調査の内容の中には若干計算の誤りというふうな単純なミスもあるということではございますけれども、こういうベースで全体を平均的に見てまいりますと、以下のような状況になっているところでございます
○説明員(福井博夫君) 私どもから個別のはっきり名前が出ているようなことにつきまして、調査をする、あるいはしないということを明言できにくい立場にあることをひとつ御理解をいただきたいと思いますけれども、今申しましたように、資料を集めまして、そういったことを勘案いたしまして適正な課税処理をする考えであるということでぜひ御理解をいただきたいというふうに考えております。
○説明員(福井博夫君) 例えば、起訴状なんかを見ますと具体的な申告書の名前が出ておるわけでございます。こういったことにつきまして、ここでするしないということを具体的に申し上げる立場にはないわけでございますけれども、ただいま申しましたように、今回このような報道がされたり、あるいは申告書が出ておるという事実があるという指摘があったわけでございますので、それを勘案いたしまして、総合的に点検して適正な処理をいたすということでございます
○説明員(福井博夫君) 最初に当たりまして、ただいま御指摘の大阪の事件につきまして、国税当局といたしましては課税の適正、公平を期し、税務行政に対する国民の信頼を確保するため、従来から綱紀の保持に努力をしてきたところでございますが、今回、このような処分者を出したことはまことに遺憾と思っております。今後、国民の税務行政に対する信頼を確保し、二度とこのような事態が生じないよう万全の対策を講じてまいりたいというふうに
○福井政府委員 税金関係のことにつきましてお答えさせていただきますけれども、地方公共団体の方でどういう手続でこれを支払われたのか、その点につきましてはわかりませんけれども、一般的に申し上げまして、何らかの形で地方公共団体から個人に対しまして寄附が行われるということになりますと、これは所得税法上のやはり経済的利益でございますので、これにつきましては、一般論として申し上げまして、いわゆる一時所得として受
○福井政府委員 お答え申し上げます。 結論といたしまして、一定の条件下におきまして先生御指摘のとおりでございます。 すなわち、一般論として申し上げますと、法人税法上、財団法人は公益法人等とされておりまして、不動産の売買がある場合には、原則としてこれはもちろん法人税の課税になるわけでございます。 ただし、冒頭申し上げましたように一定の条件ということがございます。それは、ただしその財団法人が、出資金額
○福井政府委員 税の執行に絡む問題でございますので、私からお答えをさせていただきます。 ただいまの設例でございますけれども、仮に、免税事業者が消費税の導入に伴いまして三%の値上げをし、つまり転嫁をしたということが前提になろうかと思いますけれども、ただいまのようなケースでございますと、三%相当分を含めた分につきましては売上金額の方に計上されるということになります。ところがまた、仕入れ等につきましても
○福井政府委員 医療法人に対します出資持ち分の評価方法の問題の一つについての御質問でございますので、私から答弁をさせていただきます。 ただいま御指摘いただきましたとおり、医療法人の出資の評価に当たりまして、その配当というものをどういうふうに考えるかということが一つの大きな問題としてあるわけでございます。これを考えます場合に、現在制度的に配当というものができないというシステムになっておりますので、これを
○政府委員(福井博夫君) 民間介護保険の本人負担の保険料などにつきましての扱いと税制上の扱いということでございますけれども、このうち生命保険契約、こういったものに基づくものにつきましては生命保険料控除の対象となります。そのほか、その性格から見まして損害保険契約に基づくといったようなものにつきましては、これは損害保険料控除の対象として私ども取り扱ってまいっておるわけでございます。 こういった契約に基
○政府委員(福井博夫君) 権利と受給額をどういうふうに考えるのかということでございますけれども、これはなかなか理論的に御説明するという立場でもございませんので、そういう件につきましてはちょっとコメントを差し控えさせていただきますけれども、私ども実際上こういう非常に多数の課税処理を実は行ってきておるわけでございます。 しばしば私どもが経験いたしますのは、例えば著作権のようなものがございまして、御主人
○政府委員(福井博夫君) 御質問の趣旨、御指摘、ある意味でまことにそのとおりでございまして、先ほど来申し上げておりますように、保険上の事故が発生しまして、受給権がそのとき例えば奥様が手に入れられる、受け取られるということでありますと、その受給権を評価しまして、それが相続税財産に加算され、一定の方式によりましてそれを含めて相続税が課税されるという段階が一つそこであるわけでございます。 ところが、さらにまたただいま
○政府委員(福井博夫君) 個人年金につきまして、現状の取り扱いということにつきまして、私の方から御説明をさしていただきたいというふうに思います。 ただいま御指摘いただきました個人年金ということでございますので、郵便年金契約あるいは生命保険契約等に基づきまして年金を受け取るということになるわけでございます。 そこで、これに関連いたします現在の課税関係をということでございますけれども、まず第一点といたしまして
○政府委員(福井博夫君) 私どもが担当いたしております相続税の評価とそれから他の評価との関係、一元化の問題につきましてお答えをさせていただきたいと思います。 この問題は、ただいま先生から御指摘いただきましたように、結論といたしまして、私どもといたしましてもなかなか容易ではない、難しい問題であるというふうに考えているところでございます。といいますのは、相続税の評価ということになりますと、一般の商業取引
○福井政府委員 税法との関係につきましてお答え申し上げます。 御質問いただきましたのは、いわゆる未使用残の税法上の取り扱いということでございますが、これにつきましては、プリペイドカードにつきましても現在の商品券と全く同じでございます。すなわち、中三年置きまして五年目におきまして未使用残があるということになりました場合におきましては、その五年目におきまして収益に計上する、こういう取り扱いになっております
○福井政府委員 東京と言いましても広いわけでございますけれども、東京の最高のもので十アール当たり八十四万円くらいの数字になっておるところでございます。これは、東京の中での最高の価格というのが大体そのくらいの数字になっておるという状況でございます。
○福井政府委員 農業投資価格と申しますのは、仮に農地につきまして引き続き営農をするということが明らかな場合には、その相続税の評価に当たりまして特別の評価をするということになっておるわけでございます。これにつきましては、結局土地評価審議会におきまして評価がなされるわけでございますけれども、これはただいま申しましたようにあくまでも農地として今後とも使っていく、宅地の可能性がない。したがいまして宅地転用の
○福井政府委員 お答え申し上げます。 ただいまの御質問は東京都ということでございましたので、市街化区域内の農地の評価につきましての御質問ということでございました。これが何か別の基準によりまして評価がされているのではないかというような御趣旨ではなかったかというふうに思いますけれども、基本的には農地の評価につきましても、最終的といいますか一義的には宅地の評価というものにリンクをされております。 それで
○福井政府委員 私ども、法律、政令の規定に従いましてこの四十条の承認を運営いたしておるわけでございますけれども、ただいま御説明申しましたように、法律的な要件といたしまして全額をもって建物を建築するということになっておりますので、全額ということで御理解をいただきたいと思います。
○福井政府委員 お答え申し上げます。 ただいま先生のお話にございましたように、こういうケースが全国的に今のところ非常に少ないといったようなこともございまして、御指摘のようなこともあったかと存じます。その点につきましては、今後税務署の職員に対しまして十分指導を徹底するようにしてまいりたいと考えております。
○福井政府委員 老人ホームの建設に伴いまして租税特別措置法第四十条の承認につきましての御質問であるというふうに伺ったところでございます。したがいまして、この措置法四十条の承認の取り扱いにつきまして御説明をさせていただきたいと思います。 公益法人に対する財産の寄附につきまして租税特別措置法第四十条の承認を受けるためには、財産の寄附があった日から二年以内に寄附財産が寄附を受けた法人の公益事業の用に供される
○説明員(福井博夫君) 現在は、通常一般会計の関係では税収のおくれということがございますので、国庫金の実質政府預金と私ども申しておるわけでございますけれども、これは通常赤字になっておるという状況でございます。実質政府預金というのはどういうものかともう一遍さらに御説明いたしますと、一般会計のそういった税収のおくれによる赤字、それからさらに供託金によるプラス、それからまた他の特別会計の余裕金によるプラス
○説明員(福井博夫君) 国庫の状況につきまして御説明をする必要があろうかと思いますけれども、問題が実は御指摘のとおり二つあるわけでございまして、一つは、国庫金の中で一体通常どういう姿になるかという問題と、その結果として出てまいります政府当座預金が日本銀行に預金されている問題、この二つあるわけでございます。 前者の方の問題につきまして御説明を申し上げますと……
○福井説明員 お答えいたします。 ただいまの四百億とか大体五百億くらいの当座預金でございますけれども、まず、これがどういうふうにでき上がるかということを、ちょっと先に御説明する必要があろうかと思います。 まず、この四百億とか五百億の当座預金をつくりますためにどういうことになっているかと申しますと、一般会計では、税収がおくれてきて歳出が恒常的に出ていく、こういう構造になっておりますので、一般会計のところを
○福井説明員 国庫金となりましたものがどういうふうに使われているといいますか、利用されているかというような御質問かと思いますけれども、まず、その国庫の方の現在の状況を御説明する必要があろうかと思いますが、供託金は一種の一般部というようなところで実は会計されているわけでございますけれども、そういうところに底だまりのような形で入ってくるという形になっておるわけでございます。しかしながら、一方で税収、一般部
○福井説明員 国庫金の経理の関係の御質問というふうに理解いたしましたので、ちょっと御説明をさしていただきたいと思います。 現在の会計法のシステムによりますと、供託金として納付された資金につきましては、日本銀行に納められるということになっておりまして、会計経理上は政府の預金、言いかえますと、国庫金として収納される、こういうことになっておるわけでございます。
○福井説明員 お答えいたします。 国庫金の管理につきましては、現在の会計制度によりまして、日本銀行がこれを管理するという仕組みになっておるわけでございます。大蔵省といたしましては、この日本銀行の国庫金の管理につきましては、大蔵省理財局国庫課、私どものところでその報告を受け、管理をいたしている状況でございます。
○福井説明員 お答え申し上げます。 国庫金が、仮にでございますけれども、何らかの形で運用されているというような状況でございますと、いま御説明のようなこともあろうかと思いますけれども、先ほど申しましたように、現在の国庫の状況でございますが、一定の政府当座預金を維持するため、むしろ政府短期証券を発行してこれを維持しておる。もちろん、その政府短期証券といいますのは、これは季節的な関係で発行される面もあるわけでございまして
○福井説明員 御説明いたします。 供託金につきましては、すでに御案内のとおりでございまして、現在、政府預金という形で日本銀行に預金をされておるわけでございます。また、その預金には利息が付せられていないという状況でございますので、供託金が運用されている、そういう形は制度上いまはとっておらないという状況でございます。また、当座預金を置いておる関係上、一方で短期証券というものを発行いたしましてこの当座預金